会員規約
<一般社団法人ファブデザインアソシエーション>

一般社団法人ファブデザインアソシエーション(以下、「当法人」といいます)は、以下の通り会員規約を定めます。

(会員規約の適用)
第1条 本規約は、当法人の定款で定められていない詳細な規則を定め、定款を補足するものです。よって、本規約で使用する文言の定義については、定款の定める通りとします。 2 当法人の定款第6条、及び本規約第3条で定める正会員には、本規約の他、当法人の定款が定める諸規則も適用するものとします。ただし、一般会員、学生会員及び特別会員については、本規約のみを適用するものとします。
(目 的)
第2条 当法人は、レーザー加工機を始めとするデジタル加工機器を活用したもの づくり研究・実践活動を通じて、青少年への教育支援や、地域産業の活性化、そし て活き活きとした社会づくり支援等の社会的事業活動をおこないます。また、当 法人の構成員である会員が目的や価値観を共有できる事業について、相互協力して それぞれの就業属性や事業環境に捉われることなく積極的に参加し自己実現でき る場づくりや仕組みづくりをおこないます。
(会員の種別)
第3条 当法人の会員は、次の4種とします。

(1)正 会 員 当法人の趣意に賛同し、その事業の企画及び推進において中核を担う個人又は法人(正会員は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする)
(2)一般会員 当法人の趣意に賛同し、その事業活動に参加する個人又は法人
(3)賛助会員 当法人の趣意に賛同し、賛助する個人又は法人
(4)学生会員 当法人がおこなう事業活動に参加する大学生、大学院生又はこれらに準ずる個人

2 当法人の会員には属さないが、当法人の趣意に賛同し、その事業活動を支援する有識者及び専門家をフェローとします。

(入 会)
第4条 会員として入会しようとする個人又は法人は、本規約を承認のうえ、当法人所定の入会申込書により当法人事務局に申請するものとします。当法人は次の方法で入会申込書を審査の上、承認しますが、入会は第6条で規定する入会金及び会費を納入した時に成立するものとします。
(1) 正会員及び一般会員については、審査の上、当法人の理事長又は会長が入会 を承認するものとします。
(2)賛助会員及び学生会員については、当法人の事務局長が入会を承認します。
2 特別会員の入会については、当法人の理事長及び会長がその資格を検討した上で承認し、特別会員として招聘するものとします。
(入会金及び年会費)
第5条 入会金及び年会費の金額は以下の通りとします。

(1)入会金 正会員(個人及び法人) 30,000円
一般会員(個人及び法人) 10,000円
賛助会員(個人) 3,000円
学生会員 0円
(2)年会費 正会員(個人) 30,000円
正会員(法人) 60,000円
一般会員(個人) 10,000円
一般会員(法人) 20,000円
賛助会員(個人) 0円
学生会員 0円

2 法人会員は記名式とし、1口3名迄とします。
3 入会金は入会時に一括して納付し、年会費は初年度に限り、
入会月から3月31日までの分を入会時に月割りで前納するものとします。
入会次年度以降の年会費は、当年度3月31日までに前納するものとします。
4 入会金及び年会費は、会員登録に関わる諸費用、会員との業務連絡、情報提供、その他、当法人の運営や事業を遂行するための諸費用の一部に充てられます。これら諸費用以外の当該会員の利益に供する個別の費用は、当該会員の負担とします。
(会員資格及び有効期間)
第6条 会員資格の有効期間は1年間としますが、入会した年度は入会の日から年度末迄とします。
ただし、学生会員の場合は、卒業又は中途退学した日に会員資格の有効期限が終了するものとします。 2 前項に定める有効期間は、会員又は当法人から特に申し出がない限り、満了日の翌日から1年間延長するものとし、以降も同様とします。
(会員の権利及び特典)
第7条 会員は、会員の種別に応じて、次の権利及び特典を享受することができます。

(1) 正会員は、本法人の定款で規定する会員総会において議決権を有し、本法人の経営事項について参画することができます。
(2) 正会員及び一般会員は、本法人がおこなう活動及び事業に自己責任で参画し、その利益を享受することができます。参画する会員がその活動等で負担すべき費用及び享受できる利益は、都度決定するものとします。
(3) 会員は、当法人が主催又は他の団体と共催するスクール、セミナー、その他のイベントに、会員の種別に応じて、無償又は会員割引価格で参加することができます。
(4) 会員は、当法人が指定する商品及びサービスを、会員の種別に応じて、会員割引価格で購入することができます。
(5) 会員は、当法人の事業活動について、会員の種別に応じて、報告を受けることができます。
(6) 正会員及び一般会員は、会員間の異業種交流を通じて人的ネットワークを広げたり、ビジネスマッチングをおこなったりすることができます。
(7) 正会員及び一般会員は、当法人の会員として、広報用コンテンツの提供を無償で受けることができます。

(会員の義務)
第8条 会員は、本規約を順守し、当法人、他の会員並びに社会の発展に寄与するものとします。 2 学生会員は、学業に支障をきたさない限り、当法人が開催するイベントに協力するものとします。
(議決権)
第9条 正会員は、当法人の会員総会での議決権を有しますが、一般会員、賛助会員、学生会員及び特別会員は会員総会での議決権を有しません。
(退 会)
第10条 会員は、退会する場合、当法人が別に定める退会届を当法人に提出することにより、任意に退会することができます。ただし、その場合、既に納付した入会金及び会費の払い戻しはおこなわないものとします。
( 会員資格の喪失)
第11条 会員が次の各号の一つに該当するに至ったとき、その資格を喪失します。

(1) 退会届を提出したとき
(2) 本人が死亡、又は会員である法人が消滅したとき
(3) 会費支払の義務を2年以上履行せず、催告を受けても納入しないとき
(4) 除名されたとき

(会員資格喪失に伴う措置)
第12条 会員が会員資格を喪失した場合は、当該会員の権利は停止し、当法人に対して会費等の未払い金がある場合は速やかに納入するものとします。
(除 名)
第13条 当法人は、会員が次の各号の一つに該当するに至ったとき、当該会員に事前に通知又は催告をおこなった上で、除名の理由を付して、当法人の会員資格を取り消すことができるものと   します。ただし、正会員の除名については当法人定款第10条の規定によるものとします。

(1) 当法人又は他の会員を誹謗中傷する情報を流したとき
(2) 会員登録に関わる事項について、虚偽の情報を提出したとき
(3) 会員の行為が、当法人の権利、財産やサービス等に損害を及ぼす可能性があり、それらを保護のために必要と認められる場合
(4) 本規約の条項に違反した場合

(機密及び個人情報の保持)
第14条 会員は、当法人における活動を通じて知り得た、当法人又は他の会員が有する機密事項及び個人情報を他の第3者に漏洩してはなりません。
(免責事項)
第15条 会員が他の会員又は第三者に対して損害を与えた場合、当該会員は自己の責任と費用をもって解決するものとします。 2 会員が本規約に反した行為、又は不正もしくは違法な行為によって当法人に損害を与えた場合、当法人は当該会員に対して相応の損害賠償請求をおこなうことができるものとします。
(残存条項)
 第16条 会員が退会等により会員資格が停止した場合であっても、第13条、第15条、第16条及び本条の規定は有効に存続するものとします。
(規約変更)
第17条 当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の決議を経て本規約を変更することがあります。
(附則)
 本規約は2016年10月1日から施行するものとします。